小松島市議会 2019-09-04 令和元年9月定例会議(第4日目) 本文
津波の被害想定としては,津波災害警戒区域に係る基準水位を表示しております,これは徳島県が平成26年3月11日に公表した津波防災地域づくりに関する法律第53条及び南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例第52条に基づく津波災害警戒区域を使用しております。
津波の被害想定としては,津波災害警戒区域に係る基準水位を表示しております,これは徳島県が平成26年3月11日に公表した津波防災地域づくりに関する法律第53条及び南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例第52条に基づく津波災害警戒区域を使用しております。
このような被害を未然に防ぐために、徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例では、調査区域内において学校や病院など多数の人が集まる施設や、周辺への二次被害を防止するため、危険物を貯蔵する施設といった一定規模以上の特定施設の新築や建てかえなどを行う場合には、県に事前に届け出を行い、活断層の位置を調査し、確認した上で、その真上を避けて建築することを規定いたしております、このような御答弁でありました
徳島県において,徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例により安全な区域への移転を促進させるため,平成25年4月から都市計画法による地区計画の面積要件を5ヘクタールからおおむね2ヘクタールに緩和が行われました。
ここに徳島県が制定した徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例、愛称命を守るとくしま-0(ゼロ)作戦条例があります。その前文には、東日本大震災の教訓を踏まえ、被害を最小化する減災と自助、共助、公助を基本とした対策への取り組みを明確にするとともに、とくしま-0(ゼロ)作戦をより一層加速させ、県民一丸となって真に震災に強い社会づくりを推進するため、条例を制定しますとあります。
そのため、平成25年8月30日に南海トラフ巨大地震に係る震災に強い社会づくり条例第55条に基づく特定活断層調査区域を指定しました。土地利用の適正化の内容としては、特定活断層調査区域内で特定施設の新築等を行う場合に活断層の調査を行い、直上を避けて建築するものです。条例では、調査により活断層の位置を特定し、その直上を避ければ、区域内でも新築等をすることは可能だとしています。
その進捗状況につきましては、平成24年12月の徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例の施行に伴い、大規模災害にも対応した弾力的な土地利用に関する徳島モデルの構築を目標として、昨年度都市計画法に基づく基礎調査に着手いたしました。
ことし3月には,徳島県では,南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例に基づく津波災害警戒区域,いわゆるイエローゾーンが指定されました。建物の建築に際し,規制のある特別津波災害警戒区域,レッドゾーンは各市町村が指定することとなっており,まだ,レッドゾーン,オレンジゾーンは指定されておりません。しかし,指定されると予想されるところは,現在の市街地に広く存在すると思われます。
阿波市のこの事業概要として、迫る震災等により、ため池が決壊した場合、被害想定区域に関する情報を図面表示し、非常時に迅速な初期対応と災害による被害を最小限に食いとめることを目的に、今回、調査した10カ所については、徳島県が発表した徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例に基づく特定活断層調査区域真上、またはため池近くで、先ほども答弁にもありましたが、受益面積が7ヘクタール以上で、かつかんがい
こうした被害を未然に防ぐために、徳島県は、平成24年12月に徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例を制定し、平成25年8月に活断層の調査が必要な区域として、特定活断層調査区域の指定を行いました。特定活断層調査区域では、多数の人が利用する建築物及び危険物を貯蔵する施設を新築または建てかえをする場合には、活断層の位置を確認し、その直上を避けることとなっております。
徳島県南海トラフ巨大地震に係る震災に強い社会づくり条例ということの整合性をお尋ねいたします。県は昨年,平成24年12月21日に,震災に強い社会づくり条例,命を守る徳島ゼロ作戦条例というのを施行いたしました。目的は,県民の生命・身体及び財産を保護するために,震災対策を総合かつ計画的に推進し,震災に強い社会づくりの実現を目指すということになっております。
だから,線引きなど上位計画による変更に合わせた見直しがあることを記載しておくということにする,ぐらいにするか,それと6行目に,「徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例が施行」というのは,これは私が今,勝手に入れてあるだけの話なのですけれども。
次に、津波で浸水が予測される地域を市街化区域に指定するのは不合理ではないかとの御質問についてでございますが、東日本大震災以降、国においては津波防災地域づくりに関する法律が制定され、県においては、県民一丸となって震災対策に取り組むとともに、将来の世代に対する責務として、真に震災に強い社会づくりをするため、徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例を制定し、予防対策、応急対策、復旧及び復興対策
まず、特定活断層調査区域案の公表についてでございますが、この特定活断層調査区域につきましては、徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例に基づき、徳島県が活断層の位置に関する調査が必要な区域として指定しようとするものでございまして、去る5月12日にその案が公表されております。
それによりますと、延長が約60キロで、断層を中心に幅40メートルの範囲が対象、土地利用が規制される活断層周辺の調査区域の中には、民家や公共施設を含むエリアもあり、県は昨年12月に制定した震災に強い社会づくり条例で、調査区域内で一定規模以上の施設を建設する場合、県への届け出や活断層の調査を義務づけています。
折しも5月12日には、徳島県が南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例に基づき、本市を含む県北部の7市町を東西に走る中央構造線活断層帯上における特定活断層調査区域案などを公表しました。
開発行為の許可等の規制緩和につきましては、昨年12月、県において制定されました南海トラフ巨大地震等の発生に係る震災に強い社会づくり条例により、活断層や津波浸水などの危険な区域の指定に伴う土地利用規制とあわせて安全な区域への移転を容易にする規制緩和について、県を中心に徳島東部都市計画区域を構成する関係市町で現在検討しているところでございます。
昨日,佐野議員さんに都市整備課長が答弁いたしましたが,徳島県は「南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例」を契機とし,広範囲で浸水被害が予想される徳島東部都市計画区域については,土地利用規制の緩和や都市計画区域のあり方を検討するため,平成25年からは徳島県が次回見直しに向けた都市計画基礎調査に着手することを聞いております。
本日は,火葬場建設へ向けての取り組み状況について,徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例について,津波避難困難地域避難計画について,以上,3点について質問してまいりたいと思いますので,よろしくお願いいたします。
│ ├…………………………………………………┨ ┃ │ │完成目標年度は ┃ ┃ ├────────────────┼───────────────────┨ ┃ │2.徳島県南海トラフ巨大地震等に係│条例について ┃ ┃ │ る震災に強い社会づくり条例
この大震災により、徳島県では大規模な地震の発生に備え、県民の生命、身体及び財産を守る震災に強い社会の実現を目指し、徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例が制定をされました。